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日本での住所登録に必要な書類とは?14日以内の手続きを徹底解説

2026年9月11日

日本での住所登録に必要な書類とは?14日以内の手続きを徹底解説

クイック回答

日本で住民登録(住所登録)を行う際は、世帯全員分の在留カード、パスポート、マイナンバーカード(または個人番号通知書/通知カード)の持参が必要です。他の市区町村から引っ越してきた場合は、旧住所の自治体で発行された転出証明書もあわせて必要となります。

手続きはお住まいの市区町村役場(区役所・市役所など)の窓口で行います。手数料は無料で、新しい住所に住み始めた日から14日以内に届け出る必要があります。通常は即日完了し、窓口の担当者が在留カードの裏面に新しい住所を記載してくれます。

この記事の対象読者

本記事は、日本にお住まいの外国人の方、特に以下のような方を対象としています。

  • 日本に新規入国したばかりの留学生・技能実習生・就労者の方で、空港で在留カードを受け取り、アパートや寮に入居したばかりの方
  • 同一市区町村内で引っ越しをした方(例:新宿区内の別のアパートへ転居)—「転居届」の提出が必要です。
  • 他の市区町村へ引っ越した方(例:埼玉県から東京都へ転居)—旧住所地で「転出届」を提出し、新住所地で「転入届」を提出します。
  • 配偶者やお子様を日本へ呼び寄せ、家族全員を同一世帯として登録したい方
  • 銀行口座の開設、音声通話SIMの契約、運転免許の取得、各種給付金の申請などのために住民票(の写し)が必要な方

対象外となるケース

日本に滞在するすべての方が住民登録の対象(必要)となるわけではありません。以下の場合、本記事の対象外となります。

  • 「短期滞在(Temporary Visitor)」ビザの方(観光客や15日・30日・90日などの短期出張者)。この区分の方は住民基本台帳への登録ができません。
  • 在留期間が3か月以下の方。住民基本台帳法に基づき、3か月を超えて日本に中長期滞在する外国人住民のみが登録対象となります。
  • 在留資格が「外交」または「公用」の方
  • 定住する住居地がまだ決まっていない方(住居が決まるまで一時的にホテルや友人の家に数週間滞在している場合など)。実際に住む場所が確定してから届出を行います。
  • 日本から完全に帰国・出国する方。この場合は役所で転出届を提出し、空港で在留カードを返納するため、新たな住所登録は行いません。

なお、ここで解説する内容は市区町村役場で行う行政手続きです。勤務先の変更届、在留資格の変更、ビザの更新などとは異なり、それらは出入国在留管理庁(入管)の管轄となります。

手続きの手順・流れ

ケース1:日本に新規入国した場合

  1. 新居に入居し、正確な日本語住所(アパート・マンション名、部屋番号)を確認・控えておきます。読み方がわからない場合は、大家さん、会社、学校に確認しましょう。
  2. 日数の確認:入居した日(住み始めた日)から14日以内に届け出る必要があります。
  3. 在留カードとパスポートを持参し、お住まいの市区町村の役所(区役所・市役所など)へ向かいます。
  4. 受付窓口で「住居地の届出をしたいです」と伝えるか、在留カードを提示すれば、担当者がスムーズに理解し転入届(住民異動届)を渡してくれます。
  5. 申請書の記入:氏名(在留カードの表記どおり)、生年月日、国籍、新住所、住み始めた日、前住所(新規入国の場合は海外の国名・住所)、世帯主および世帯主との続柄などを記入します。
  6. 提出して番号が呼ばれるのを待ちます。窓口の担当者が在留カードの裏面に新しい住所を印字・記載します。
  7. 関連手続きを同じ日にまとめて行う(強く推奨):国民健康保険への加入、国民年金の手続き(勤務先の社会保険に加入しない場合)、マイナンバーカードの交付申請などを同時に済ませておくとスムーズです。
  8. 銀行口座の開設やSIMカードの契約、ライフラインの契約などに備え、住民票の写しを1〜2通取得しておきます。

ケース2:同一市区町村内で引っ越す場合(転居届)

  1. 新居へ引っ越します。
  2. 引っ越し後14日以内に、同じ役所へ行き「転居届」を提出します。
  3. 一緒に引っ越す世帯全員分の在留カードとマイナンバーカードを持参します。
  4. 担当者が在留カードおよびマイナンバーカードの裏面に新しい住所を更新します。
  5. 管轄自治体が変わらないため、転出証明書は不要です。

ケース3:他の市区町村へ引っ越す場合(転出届 → 転入届)

  1. 旧住所地の役所で:「転出届」を提出します。引越し予定日の約14日前から事前に提出可能で、引越し後14日以内でも届出できます。
  2. 「転出証明書」を受け取ります。紛失すると再発行が必要になるため、大切に保管してください。
  3. 旧住所地の国民健康保険に加入していた場合は、保険証を返還します。
  4. 新住所地の役所で:新居に住み始めた日から14日以内に、転出証明書、在留カード、パスポート、マイナンバーカードを添えて「転入届」を提出します。
  5. 新住所地で国民健康保険の加入手続きを行い、マイナンバーカードの券面住所を更新します。

ワンポイントアドバイス:有効なマイナンバーカードをお持ちの場合、マイナポータルの「引越しワンストップサービス」を利用することで、旧住所地の役所に行かずにオンラインで転出届を提出できます。ただし、新住所地での転入手続きは窓口へ行く必要があります。

必要書類・持ち物

手続きをスムーズに進めるための基本的な持ち物リストです。忘れずに持参しましょう。

  • 在留カード(必須) — 一緒に転居する世帯全員分が必要です。カードがまだ手元になく、パスポートに「在留カード後日交付」の証印がある場合は、そのパスポートを持参してください。
  • パスポート — 新規入国時は必須です。その他の場合でも本人確認のために持参をおすすめします。
  • マイナンバーカードまたは個人番号通知書/通知カード — すでに交付されている場合。
  • 転出証明書 — 他の自治体から転入し、オンライン手続きを利用しなかった場合のみ必要です。
  • 国民健康保険被保険者証 — 現在加入している場合、返還や切り替え手続きに必要となります。
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書 — 国民年金に加入している場合。
  • 印鑑 — サインで対応可能な役所も増えていますが、お持ちであれば念のため持参すると安心です。
  • 委任状+代理人の本人確認書類 — 別世帯の代理人に手続きを依頼する場合に必要となります。

ご家族全員を同一世帯として登録する場合の追加書類

  • 本国の公的機関が発行した婚姻証明書(または子どもの出生証明書)、および日本語訳文(翻訳者の氏名を明記したもの)。市区町村役場が夫婦関係や親子関係を確認し、住民票に適正に記載するために必要です。
  • 配偶者やお子様の在留カード。

【ケース別】必要書類一覧表

ケース届出書主な必要書類
日本への新規入国転入届 / 住居地届出書在留カード、パスポート
同一市区町村内での引越し転居届在留カード、マイナンバーカード
他の市区町村への引越し転出届 + 転入届在留カード、パスポート、転出証明書、マイナンバーカード
配偶者・子どもの追加登録転入届 / 世帯変更届婚姻証明書・出生証明書 + 日本語訳文
代理人による手続き各手続きに応じた届出書委任状 + 代理人の本人確認書類

手続きにかかる費用・手数料

住所変更や住民登録の手続き自体は完全無料です。費用が発生するのは、住民票の写しなどを発行してもらう場合のみです。

項目参考費用
転入届・転居届・転出届の提出0円
在留カード裏面の住所更新0円
住民票の写しの交付(窓口)1通あたり約200円〜450円(一般的には300円)
転出証明書の発行0円
マイナンバーカードの初回新規発行0円
コンビニでの住民票交付(マイナンバーカード利用時)1通あたり約200円〜300円

住民票の発行手数料は自治体により異なりますので、お住まいの役所の公式ウェブサイトでご確認ください。銀行口座開設用と携帯電話契約(または勤務先提出)用として、初回に住民票の写しを2通取得しておくことをおすすめします。

届出の期限・所要時間

  • 届出期限:新住所に住み始めた日から14日以内。これは住民基本台帳法で定められた義務です。
  • 転出届は引越し前に提出可能(通常、引越し予定日の約14日前から受付可能)。転居日が決まっている場合に便利です。
  • 窓口での待ち時間・所要時間:混雑していなければ約30分〜1時間程度です。ただし、引越しシーズンである3月下旬〜4月上旬や週明けの月曜日は、1〜3時間ほどかかることがあります。
  • 手続きの完了:通常その日のうちに完了します。窓口を離れる前に在留カード裏面に新住所が記載されます。
  • マイナンバーカード(新規申請する場合)は受け取りまで約3〜4週間かかります。役所の窓口または案内ハガキの指示に従って受け取ります。

なお、外国人住民の方にはもう一つ非常に重要なルールがあります。出入国管理法に基づき、入国後90日以内に住居地の届出を行わない場合(または虚偽の申告をした場合)、在留資格が取り消される可能性があります。後回しにせず、必ず速やかに手続きを済ませましょう。

届出先・受付窓口

  • 東京23区の場合:お住まいの区役所(例:新宿区役所、豊島区役所など)。窓口名は「戸籍住民課」や「区民課」など。
  • その他の市の場合:市役所。「市民課」や「住民課」など。
  • 町・村の場合:町役場・村役場。
  • 出張所・支所:多くの市区町村では、住宅街の近くに出張所や支所を設置しており、転入届を受け付けている場合があります。役所の本庁舎から離れている場合に便利です。
  • オンライン申請:マイナンバーカードを所持している場合のマイナポータルを通じた「転出届」のみ対応しています。

窓口の受付時間は、通常平日(月〜金)の8:30〜17:15で、土日・祝日は休業となります。一部の区役所・市役所では、週に1回夜間窓口を開設していたり、月初めの日曜日に開庁している場合もありますので、事前に自治体のホームページ等でご確認ください。

対応言語について:外国人が多く暮らす地域の役所(新宿区、豊島区、荒川区、足立区など)では、ベトナム語、英語、中国語などの通訳が常駐しているか、音声翻訳機が設置されている場合があります。日本語でのコミュニケーションに不安がある場合は、事前に通訳がいる時間帯を確認するか、日本語ができる方に同行してもらうと安心です。

よくある失敗・注意点

  • 14日を過ぎてから届け出る。手続き自体は受け付けてもらえますが、理由を聞かれたり、法律上は最大5万円の過料(罰則)が科される規定があります。実際には注意で済むケースが多いものの、決して放置しないでください。
  • 家族全員分の在留カードを持参し忘れる。自分だけのカードを持っていくと自分の分しか登録できず、ご家族の登録が未完了のまま二度手間になってしまいます。
  • 転出証明書を紛失する。この書類がないと新住所地の役所で転入手続きができません(マイナポータル利用時を除く)。受け取ったら写真を撮って保管し、財布に入れて大切に管理しましょう。
  • 別世帯の友人に代理手続きを頼んだが、委任状がない。別世帯の代理人が手続きを行う場合は、委任状が必須です。
  • 部屋番号などの住所記載ミス。文字や数字が1文字でも異なると、マイナンバーカードや税金関係の書類、入管からの重要通知が届かなくなります。
  • 国民健康保険の加入・脱退手続きを忘れる。引越し時に旧住所での脱退を忘れると保険料が二重請求されたり、新住所での加入を忘れると病院での医療費が全額(10割)自己負担になってしまいます。
  • マイナンバーカードの住所更新を忘れる。マイナンバーカード裏面にも新住所を追記(券面更新)してもらう必要があります。更新しないと本人確認書類として無効扱いになる場合があります。
  • その他の機関への住所変更手続き忘れ。銀行、運転免許証(警察署で手続き)、勤務先・学校、携帯電話会社など。特に本人名義のSIMカード契約では、契約住所と在留カードの住所が異なっていると本人確認(eKYC等)が通らない原因になります。
  • 役所で住所登録すれば入管への届出もすべて完了したと思い込むこと。役所への住居地届出情報は入管へ連携されますが、勤務先の変更、所属機関(学校)の変更、氏名変更、離婚などの身分事項の変更は、別途入管への届出が必要です。

よくある質問(FAQ)

日本での住民登録に費用はかかりますか?

費用はかかりません。転入届、転居届、転出届の提出や、在留カード裏面の住所書き換えはすべて無料です。住民票の写しを発行してもらう場合のみ、1通あたり約300円の手数料がかかります。

会社や学校の寮に住む場合も住民登録は必要ですか?

はい、必要です。寮やシェアハウスであっても、実際に3か月を超えて滞在する住居地であれば登録義務があります。会社や学校に部屋番号を含めた正式な住所表記を確認しておきましょう。

日本語が話せない場合はどうすればよいですか?

外国人が多く住む自治体の役所には、通訳窓口や音声翻訳機が用意されていることがよくあります。事前にベトナム語通訳の勤務日時を確認するか、職場の先輩や寮の管理人に同行してもらうと安心です。窓口で在留カードを提示するだけでも、担当者は手続きの内容を察して対応してくれます。

在留カードがまだ手元にない(後日交付の)場合でも登録できますか?

はい、登録可能です。パスポートに「在留カード後日交付」の証印(スタンプ)が押されている場合は、そのパスポートを持参して通常どおり届出を行えます。在留カードは登録した住所宛てに簡易書留で郵送されます。

引越し後に住所変更の届出をしないとどうなりますか?

行政罰として、住民基本台帳法に基づき最高5万円の過料が科される可能性があります。さらに重大な点として、出入国管理法上、90日以内に住居地の届出を行わない場合は在留資格が取り消されるおそれがあります。また、重要な郵便物が届かなくなったり、ビザ更新時に不利益を被るリスクもあります。

在留カードと住民票の違いは何ですか?

在留カードは出入国在留管理庁が発行する身分証明書で、在留資格や在留期間が記載されています。住民票(住民票の写し)は市区町村役場が発行する公的証明書で、その自治体に居住登録していることを証明するものです。銀行、通信事業者、勤務先などでは両方の提示を求められることがあります。

本人名義のSIMを契約するには住民票が必要ですか?

多くの場合、裏面に新住所が印字・記載された在留カードがあれば十分です。住民票は、カード券面の住所が一致していない場合や、携帯会社から補助書類として求められた場合にのみ必要となります。何より重要なのは、SIM契約時に申告する住所と本人確認書類の住所が完全に一致していることです。

日本から完全帰国する場合は何か手続きが必要ですか?

はい。出国前に役所で転出届を提出し(出国予定日を記入)、国民健康保険の脱退手続きや未払い保険料等の精算を行い、出国時に空港で在留カードを返納します。

参考情報・出典

  • 総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度
  • 出入国在留管理庁:住居地の届出および在留カード関連の手続き
  • デジタル庁・マイナポータル:マイナンバーカードを活用した引越しワンストップサービス
  • 各市区町村役場(新宿区・豊島区など)の転入届・転居届・転出届および住民票交付手数料に関する公式案内

ご注意:詳細な手続き手順、申請書の様式、証明書の発行手数料、開庁時間などは各市区町村によって異なり、変更される場合があります。手続きの前に、必ずお住まいの役所の公式ウェブサイトを確認するか、窓口へ直接お問い合わせください。本記事の内容は参考情報であり、公的機関の公式見解に代わるものではありません。

情報確認日

本記事の情報は2025年6月時点の公式情報をもとに確認・更新しています。閲覧時期によっては制度が改定されている可能性があるため、各自治体および出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報をご確認ください。

住民登録が完了したら、次は通信環境の準備を!

住所登録を済ませ在留カードが更新されたら、次に必要となるのが電話番号とインターネット環境の確保です。銀行口座の開設、勤務先や学校への各種届出など、あらゆる場面で日本の連絡先番号が求められます。

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